1997-11-18 第141回国会 衆議院 商工委員会 第4号
○山口(泰)委員 それでは、地域の実情等も踏まえてですけれども、周辺地域の土地利用状況に応じた基準として、今回二つの基準、A区域、B区域でその割合が違うのですけれども、その定める理由について、ちょっと担当者の方からお伺いしたいと思います。
○山口(泰)委員 それでは、地域の実情等も踏まえてですけれども、周辺地域の土地利用状況に応じた基準として、今回二つの基準、A区域、B区域でその割合が違うのですけれども、その定める理由について、ちょっと担当者の方からお伺いしたいと思います。
例えば臨海副都心計画のような事業の場合、事業区域を例えばA区域、その周りの区域をB区域としますと、A区域内部にもさまざまな建物が建つことになります。それから、恵比寿ガーデンもそうだと思いますけれども、これは都がやった事業だと思いますけれども、A区域内にさまざまな建物が建つことになりますと、例えば大きな暖房施設があり、A区域内の居住区などに大きな影響を与えることもあるかなと思います。
○北側委員 今のお話では、このMA区域の改革、見直しも含めて近距離電話料金体系について検討をなされていこうというお話であるというふうにお聞きをいたしました。 今の大臣のお話では、クロスバー方式からプログラム方式ですかへの電子交換機の交換が平成六年度に終わるようなお話をされておられました。
そこで、買収ではないのですが、土地を提供された方々に対して代替地をというので住宅用代替用地、A区域、こういうものをとっているわけですね。 それからもう一つはB区域でありますが、これは病院の代替用地、いわゆる宮城野原というところに厚生省管理の宮城公立病院がございます。それをここへ移転する。
この陳情書の陳情の趣旨は、沖合底びき漁業の対馬東部操業区域、すなわちA区域を全面的に撤廃してもらいたいということが一つ。撤廃した後を周年禁止区域にしていただきたいというのがこの陳情書の内意でございます。 このA海域ではやっぱり国内底びきも違反しておるのですね。それとあわせて韓国の底びき船の違反が相次いでおる。何といっても対馬の漁業は、これをやられては零細漁業は本当に困るわけなんです。
○初村滝一郎君 とにかくA区域は本当に零細漁民の宝庫なんですから、これについては常に厳戒態勢をとってもらいたいと思います。 それから特に最近、韓国の底引き漁船等による漁具の被害が相当な額になっておる。私は五十二年の九月ですか、あるいはその前にも大臣に質問しておるわけでありますが、相当額になっておると思っておるんですね、この被害額が。これに対して水産庁として何か手当てその他お考えがあるか。
上対馬のA区域の問題につきましては、三月初めに、実は先生御自身の御紹介で地元の漁業者の代表の皆さん方、あるいは自治体の首長さんとか、町議会の方が私のところへお見えになりました。今先生御指摘の陳情書を携行されますと同時に、こもごも違反操業の実態について立ち入った御説明をいただきました。
このA地区、A区域と言った方がいいのですか、「長崎県上県群三島燈台を通る経線と東経百三十度の線との両線間における海域のうち、同燈台から島根県簸川群日御碕燈台に至る線以南の海域。」がA海区というふうになっております。
それから、私どもといたしましては、このA区域につきましては隻数制限を守らせ、夜間操業の禁止を遵守していただいて、かつ区域外にはみ出さないように操業していただくというつもりでございますので、そういうことで違反のないように厳正に取り締まりを行うということで対処をしていきたいと考えております。
○佐野(宏)政府委員 御指摘のA区域、対馬の東部の海域ですが、この海域の沖合底びき網漁業の操業をめぐりまして対馬の沿岸漁業者の間から、殊にこの水域で操業しております沖合底びき網漁業の漁船の違反操業に関する苦情がいろいろと提起されております。これは私自身直接御陳情も承りましたし、それから大臣のところまで行ったくらいですからよく事態は承知をいたしております。
その、ただいま申し上げました河川の一部が危険A区域に指定されております。
それから、船別のトン数でございますが、これは、すでに中部の流し網につきましてはA区域の操業につきましては船別のノルマを課しておったわけでございまして、それがB区域に及んだという状態でございます。
それから、従来のA区域で操業いたしておりました独航船による母船団につきましては、現在六船団あるわけでございますが、三割すなわち二母船は削減をせざるを得ない。
なかなか大変かと思いますけれども、かってA区域と言っていたところ、いまあれですけれども、母船式の区域のところですね、そこに、母船そのものは減らすけれども、減船した母船を基地のようなかっこうにして、何とか付属独航船は減らさない方向でやれないか、これは一つの検討試案ですけれども、とにかく母船を減らす、即付属独航船を減船というふうなかっこうにいかないように、できるだけ基地独航船あるいは付属独航船も含めて、
○政府委員(森整治君) 御承知のように、基地独航船団、四八の中型流し網漁というのは、基地から二往復なり三往復なりしながらやっているということで、これはこれで三割、三〇%程度の減船をお願いしたらどうかというふうに考えておるわけですが、そのほかに従来A区域というところで稼働をしておりました母船式に独航船がくっついているわけでして、その独航船が先ほど申しましたように、三隻にする場合に独航船の数をなるたけ減
そこでお聞きしたいことは、日ソの漁業条約のもとでは北緯四十五度以北をA区域として、A区域の中はソ連の監視船がこれを監視しておったわけです。それからB区域になりますというと、ソ連の監視船はこの中に入らない。向こうは入れろ入れろということを強く主張してまいったが、毎年これを拒否して去年までは入ってきてないわけです。
ここを禁止区域にするということになった場合、A区域にしてもB区域にしても、これで押し切られたような場合においては、三万五千五百トンどころじゃないと思うのですよ。一説には、その半分の数量も確保することができないのじゃないか。こういう点については一体どういうように対応するつもりですか。何とかお願いしますということで努力するのか。
それから、従来A区域と称せられておりましたところのうちの、これはなかなか言葉ではあれでございますが、アリューシャン列島の二百海里の外側、それからソ連の二百海里の外側、それから、何というんですか、アラスカの二百海里の外側ということで三角の区域になりますが、そういうところで大体六月のたとえば一日とか二十六日とか、この区域はマスノスケがとれるところでありますが、そういうようなことで、それをなるたけ避けるということで
従来のA区域あるいはB区域はどうなるのか、お答えいただきたい。
○森実説明員 まずA区域、B区域の問題についてお話し申し上げます。 サケ・マスの操業区域の問題につきましては、従来、日ソ漁業条約で取り決めが行われておった。いわばA区域、B区域というのは、正確に申し上げますと、たとえばA区域の一部は二百海里と照合してみるとその中に含まれる、B区域はごく一部が入るかどうかというふうに照合関係はございますが、全く別の制度と理解すべきものと思っております。
問題は、この七片周辺というのは、私も現場に行ってずっと実情を掌握してきましたけれども、災害危険A区域と指定をされておったわけです。しかも、これは岩石掘進ですから、私も炭鉱マンだからわかっていますけれども、岩石のままガスが突出をするという例はほとんどないわけです。
したがいまして、いわゆるA区域につきましては今日ソ連の監視船と日本の監視船と両方が入りまして取り締まりをやっております。ただ、ソ連は公海漁業がございませんから、全部沿岸でとっているわけでございます。したがいまして、取り締まりの対象になるのは日本の母船漁業だけだ、こういうことになっているわけでございます。
この日ソ交渉につきましては、わが国のサケ・マスの漁期が、いわゆるB区域については四月三十日、A区域については五月十五日、それからカニ漁業につきましては四月二十五、六日ごろから漁期になるということで、漁期に迫られて日本側はいろいろ譲歩してきたのではないかということがございますが、私どもといたしましては、そのようなことがないように今年は努力し、かつわが国の漁業に困らないようになるべく早期に妥結するよう努力
いわゆるソ連側と、日本語の意味を取り違えていた、こういうふうに説明しておられるようでありますが、これはモスクワで水産庁職員がソ連側提案を公電として書く際に誤ったものといわれ、この付近の水域はサケ・マスの好漁場の一つであり、水産庁としては、間違い公電によって日ソ間の交渉がこじれることなどをおそれて、急いで訂正を発表したやに聞いておりますが、昨日も日ソ漁業交渉問題でいろいろと論議をしてまいりましたが、A区域
すなわち、日本のいわゆるA区域の漁場がさらに狭まるというような提案が第一点でございます。 次の点は、昨年もソ連の当初提案にあったわけでございますが、現在十船団ございます日本の母船式の船団を一船団削除しろということでございます。それから、漁獲量自体につきましては、ソ連は具体的な数字の提案はいたしておりませんで、昨年もそうでございますが、本質的に削減する。
この間も指摘しましたけれども、B地域のみならず、いまの水産庁長官の話ではA区域にもこれを狭めてくるというような動きがある。そして、十船団のうち一船団は減らすということで、結局、ソ連と日本の漁獲量を大体一緒にしようというねらいであることは明らかであると思うのです。こういったことを見ましても、今後、日ソ漁業交渉の結果いかんによっては、日本の水産業界にはたいへんな問題が起きてくると私は思う。
——これは、汚染度によってA区域、B区域、C区域と分けているんだそうですが、この一番ひどいC区域という、一番ひどいところだと。「私が原子力発電所へ出張した人達からいろいろと聞いたお話を申し上げます。」、で、名前をちょっと秘しますが、A氏、三十五歳の男子ですが、「福島原発のタービン定期検査時に溶接作業を行ないました。現地到着後一週間程の間に吐き気が連日のようにあり、下痢や頭痛が続いた。
そういう場合には、先般海洋汚染防止法の施行の際に定められました、いわゆるA区域、B区域と申しますか、そういうところへ非拡散性のものとか、有害物質につきましてはコンクリート詰めにして、そこへ投棄をする。これはやむを得ない場合という前提でございまして、あくまで陸上で処理することが原則になっておるわけでございます。
具体的に申しますと、五キロの線、七・五キロの線それから十キロの線と、こう三つやりまして、そしてA区域が五キロの線、七・五キロがB、十キロがCと、御承知のとおりでありますが、その中で実にふしぎな数値が出ているのです。アナゴです。アナゴは、B地域では、水産庁の発表では最低〇・六、平均〇・八、最高一ですね。